文字サイズ
2022.12.22
令和6年4月から不動産の相続登記申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、相続登記を促進する税制上の措置(課税標準額100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
詳しくは、最寄りの法務局へお問い合わせください。
©2020 JA Higashibiwako